検体の送付方法


厚生省から受けた慢性排菌者リストの対象者について、保健所は医療機関 から対象者の同意(同意書を入手する)を得た上で、検体を入手し(依頼書例及び 同意書例は全国結核担当課長会議で配布)、厚生省から依頼を受けた(財)結核予 防会結核研究所に送付するとともに、送付件数及び送付不能件数を都道府県等 に報告する。


送付方法は以下を参照下さい。


検体送付方法 (PDFファイル)