感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働省令 第二十六号)

○ 厚生労働省令 第二十六号
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成十九年三月二十三日    厚生労働大臣 柳澤 伯夫  

         感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
  (結核予防法施行規則の廃止)
第一条 結核予防法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十六号)は、廃止する。
  (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に、「第七章 新感染症(第二十四条−第二十七条)」を
 「第七章 新感染症(第二十四条−第二十七条)
  第七章の二 結核(第二十七条の二−第二十七条の十)」に改める。
   第一条を次のように改める。
    (五類感染症)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
一 アメーバ赤痢
二 RSウイルス感染症
三  咽 (いん)頭結膜熱
四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
五 感染性胃腸炎
六 急性出血性結膜炎
七 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
八 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
九 クロイツフェルト・ヤコブ病
十 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
十一 細菌性髄膜炎
十二 ジアルジア症
十三 水 痘 (とう)
十四 髄膜炎菌性髄膜炎
十五 性器ヘルペスウイルス感染症
十六  尖 (せん)圭 (けい)コンジローマ
十七 先天性風しん症候群
十八 手足口病
十九 伝染性紅 斑 (はん)
二十 突発性発しん
二十一 破傷風
二十二 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
二十三 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
二十四 百日 咳 (せき)
二十五 風しん
二十六 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
二十七 へルパンギーナ
二十八 マイコプラズマ肺炎
二十九 無菌性髄膜炎
三十 薬剤耐性緑 膿 (のう)菌感染症
三十一 流行性角結膜炎
三十二 流行性耳下 腺 (せん)炎
三十三  淋 (りん)菌感染症 
  第二条を次のように改める。
  (特定感染症予防指針を作成する感染症)
第二条 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
一 インフルエンザ
二 結核
三 後天性免疫不全症候群
四 性器クラミジア感染症
五 性器ヘルペスウイルス感染症
六 尖圭コンジローマ
七 梅毒
八 淋菌感染症
第三条を次のように改める。
(医師の届出) 
第三条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
二 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
第四条第三項及び第四項を次のように改める。
 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 アメーバ赤痢
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
四 クリプトスポリジウム症
五 クロイツフェルト・ヤコブ病
六 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
七 後天性免疫不全症候群
八 ジアルジア症
九 髄膜炎菌性髄膜炎
十 先天性風しん症候群
十一 梅毒
十二 破傷風
十三 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
十四 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 後天性免疫不全症候群
二 梅毒
 第四条第五項中「掲げる事項」の下に「並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるもの」を加える。
 第四条第七項中「法第十二条第四項」を「法第十二条第六項」に改める。
 第五条第三項中「及び第二十条第二項第二号」を「 、第二十条第二項第二号並びに第二十条の三第三項、第五項及び第六項」に改める。
 第六条中「同項に規定する」の下に「五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の」を加え、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項及び第三項」に、「指定区分」を「五類感染症指定区分」に改め、同条の表の二の項中「高病原性鳥インフルエンザ」を「鳥インフルエンザ」に改め、同条を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる疑似症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「疑似症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該疑似症指定区分の疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。 
摂氏三十八度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。) 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
発熱及び発しん又は水疱 診療科名中に内科、小児科又は皮膚科を含む病院又は診療所
 第七条第一項中「指定区分」を「五類感染症指定区分」に、「について、」を「については」に、「前条」を「前条第一項」に、「行うものとする」を「 、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第三項中「同条第二項」を「五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項」に改め、「以内に」の下に「 、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに」を加える。
 第十一条第一項第三号中「法第六十九条第三項」を「法第七十七条第四号」に改め、同条第二項中「 、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務のほか」を削り、同項第一号中「クリミア・コンゴ出血熱」の下に「 、南米出血熱」を加え、「他者の」を「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の」に改め、同項第二号中「SARSコロナウイルス」を「コロナウイルス属SARSコロナウイルス」に、「多数の」を「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務
第十一条第二項に次の一号を加える。
四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 
 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
 第十一条第三項第一号中「重症急性呼吸器症候群」を「結核及び重症急性呼吸器症候群」に改める。
 第二十条の見出しを「(入院患者の医療に係る費用負担の申請)」に改める。
  第二十条の次に次の二条を加える。
  (医療の種類)
第二十条の二 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
一 化学療法
二 外科的療法
三 骨関節結核の装具療法
四 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査、結核菌検査及び赤血球沈降速度検査
五 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
六 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
  (結核患者の医療に係る費用負担の申請)
第二十条の三 法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 結核患者の住所、氏名、生年月日及び性別
二 申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名及び結核患者との関係
三 結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
一 当該医療を受けようとする医師の診断書
二 肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの
 都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。
 法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
第二十一条中「又は第六項」を「 、第六項又は第七項」に改める。
 第二十二条第一項中「第三十六号)」の下に「又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)」を加え、同条第二項中「又は同法」を「 、同法」に改め、「組織」の下に「又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会」を加える。
 第二十三条第一項中「第二十条第一項各号」の下に「又は第二十条の三第一項各号」を加え、同条第二項中「第二十条第二項各号」の下に「又は第二十条の三第二項各号」を加える。
 第二十三条の次に次の一条を加える。
  (エックス線写真の返却)
第二十三条の二 第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
  第七章の次に次の一章を加える。
    第七章の二 結核
  (健康診断の方法)
第二十七条の二 法第七章の二の規定によって行うべき健康診断の方法は、 喀 (かく)痰 (たん)検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
 (診断書等の記載事項)
第二十七条の三 法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。 
一 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別
二 検査の結果及び所見
三 結核患者であるときは、病名
四 実施の年月日
五 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
 (健康診断に関する記録)
第二十七条の四 定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。
 (健康診断の通報又は報告)
第二十七条の五 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
一 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
二 実施の年月
三 方法別の受診者数
四 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
 第一項の規定は、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
  (病院管理者の届出事項)
第二十七条の六 病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所
二 病名
三 入院の年月日
四 病院の名称及び所在地
 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一 結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二 病名
三 退院時の病状及び菌排泄の有無
四 退院の年月日
五 病院の名称及び所在地
 (結核回復者の範囲)
第二十七条の七 法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから三年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
  (結核登録票の記録事項等)
第二十七条の八 法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。 
一 登録年月日及び登録番号
二 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所
三 届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
四 結核患者については、その病名、病状及び現に医療を受けていることの有無
五 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
六 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項
 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
 (精密検査の方法)
第二十七条の九 法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
  (医師の指示事項)
第二十七条の十 法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
一 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
二 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
三 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
第三十二条の次に次の二条を加える。
 (大都市)
第三十二条の二 令第三十条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
   (中核市)
第三十二条の三 令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
 第三十三条第八号を同条第十二号とし、同条第七号を同条第八号とし、同号の次に次の三号を加える。
九 第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
十 第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
十一 第二十七条の六の規定による届出
第三十三条第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十条の三第一項に規定する申請書
   (インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部改正)
第三条 インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百二十六号)の一部を次のように改正する。
  「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第三号」に、「「重症急性呼吸器症候群」とあるのは「インフルエンザ(H五N一)及び重症急性呼吸器症候群」を「「結核」とあるのは「インフルエンザ(H五N一)及び結核」に改める。
 (予防接種法施行規則の一部改正)
第四条 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「第一条の二」を「第一条の二第一項」に改め、同条第六号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
第二条の二中「第一条の二」を「第一条の二第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二条の三 令第六条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 予防接種の種類
二 令第四条第一項の規定による予防接種を医師により行う場合にあつては、当該医師の氏名
三 接種液の接種量
四 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
五 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
第三条に次の一項を加える。
 結核に係る予防接種については、一月ごとに前項の計算を行い、翌月十日までに報告するものとする。
第四条第二項第六号中「様式第六」を「様式第七」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「様式第五」を「様式第六」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 法第三条第一項の規定による結核の予防接種 様式第五
第十一条の二十七中「インフルエンザ」を「結核及びインフルエンザ」に改める。
様式第六を様式第七とし、様式第五を様式第六とし、様式第四の次に次の一様式を加える。
No                結核予防接種済証                
                            住 所         氏 名   
年  月  日生
予防接種を行つた年月日 年  月  日
   年  月  日
都道府県   郡
市町村長氏名          印 
   (予防接種実施規則の一部改正)
第五条 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 インフルエンザの予防接種(第十七条)」を
「第六章 結核の予防接種(第十六条の二)
 第七章 インフルエンザの予防接種(第十七条)」 に改める。
  第五条の次に次の一条を加える。
  (説明と同意の取得)
第五条の二 予防接種を行うに当たつては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の効果及び副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
  第六条中「第六号」を「第七号」に改める。
  第八条中「日本脳炎」の下に「 、結核」を加え、「第六章」を「第七章」に改める。
  第五章の次に次の一章を加える。
     第六章 結核の予防接種
  (接種の方法)
第十六条の二 結核の定期の予防接種は、経皮接種用乾燥BCGワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下し、管針法により一回行うものとする。
 管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗つた後、九本針植付けの管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行うものとする。
接種数は二箇とし、管針の円跡は相互に接するものとする。
  「第六章 インフルエンザの予防接種」を「第七章 インフルエンザの予防接種」に改める。
 (検疫法施行規則の一部改正)
第六条 検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第九条の三を第九条の四とし、第九条の二の次に次の一条を加える。
  (通知を要しない場合)
第九条の三 法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項から第五項まで又は第七項に規定する感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものである場合とする。
第十一条中「第九条の三第二号」を「第九条の四第二号」に改める。
様式第一中「 、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)」を削り、「痘そう」の次に「南米出血熱」を加え、「, Severe Acute Respiratory Syndrome」を削り、「Small Pox」の次に「, South American haemorrhagic fever」を加える。
 (健康保険法施行規則の一部改正)
第七条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第五号を次のように改める。
五 削除
第九十八条第九号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第百六条第四号を次のように改める。
四 削除
第百六条第七号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第百七条第五号を次のように改める。
五 削除
第百七条第八号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第百八条第五号を次のように改める。
五 削除
(船員保険法施行規則の一部を改正する省令)
第八条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第五号を次のように改める。
五 削除
第四十七条第八号ノ二中「第三十七条第一項」の下に「又ハ第三十七条ノ二第一項」を加える。
第四十七条ノ二ノ九第四号を次のように改める。
四 削除
第四十七条ノ二ノ九第六号ノ二中「第三十七条第一項」の下に「又ハ第三十七条ノ二第一項」を加える。
第四十七条ノ二ノ十第五号を次のように改める。
五 削除
第四十七条ノ二ノ十第七号ノ二中「第三十七条第一項」の下に「又ハ第三十七条ノ二第一項」を加える。
第四十七条ノ三第五号を次のように改める。
五 削除
(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正)
第九条 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
 第四条の表の二の項中「 、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第二項及び第三十九条」を削る。
   (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第十条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五第五号を次のように改める。
五 削除
第五条の五第九号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第二十七条の十二第五号を次のように改める。
五 削除
第二十七条の十二第九号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第二十七条の十五第一項第四号を次のように改める。
四 削除
第二十七条の十五第一項第七号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加え、同条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正)
第十一条 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第一条第一項第九号の二中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
様式第一(一)、様式第一(二)及び様式第一(三)中「(結核34)」を「(感染症37の2)」に、「11(結核35)」を「11(結核入院)」に改める。
(老人保健法施行規則の一部改正)
第十二条 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第五号を次のように改める。
五 削除
第四十四条第八号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
第五十一条第四号を次のように改める。
四 削除
第五十一条第六号中「第三十七条第一項」の下に「又は第三十七条の二第一項」を加える。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正)
第十三条 老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
様式第一中「11(結核35)」を削り、様式第二中「結核・精神」を「精神等」に改め、
「結核予防法第35条」を削る。
(介護保険法施行規則の一部改正)
第十四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第八十三条の二第二号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項」に改める。
 第八十三条の三第一号中「結核予防法第三十四条第一項又は第三十五条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項」に改める。
 第九十八条第二号中「結核予防法第三十四条第一項又は第三十五条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項」に改める。
 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正)
第十五条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項第二号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第一項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項」に改める。
 様式第一公費請求の表中「結核 34条」を「感染症 37条の2」に改め、「11」の項を削る。
 (独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正)
第十六条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第四条第二号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基づく健康診断、予防接種」を「結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項並びに第五十三条の二第一項及び第三項の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項及び第六条第一項の規定に基づく予防接種に限る。)」に改める。
 (厚生労働省組織規則の一部改正)
第十七条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
 第十九条第二項第一号中「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」に改める。
 第七百七条第十七号を次のように改める。
 十七 削除
 第七百七条第十八号中「(平成十年法律第百十四号)」を削る。
 第七百十二条第七号を次のように改める。
 七 削除
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。