4.接触者健診 |
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➢ 航空機内接触者健診基準(接触8時間以上)の適応 |
航空機内では、接触者健診実施の対象者について、8時間以上の接触が基準となってい
ますが、それ以外の場合でも、接触状況の基準に8時間以上の接触があったかどうかを
適応することができるでしょうか? |
WHOの「航空機旅行における結核対策ガイドライン」では、航空機内に8時間以上、同
乗していた場合、結核の感染リスク増大の可能性ありとの見解が掲げられていますが、
最近の旅客機は空調システムにHEPAフィルターが装着されており、1時間に6~20回の頻
回の換気を行い、換気の際の気流は天井から床の一方向に限られているため、この基準
をそのまま航空機以外の事例に適応できるとは限りません。
「接触者健診の手引き 改訂第5版」においても、航空機内での8時間以上という基準は、
最近の旅客機の良好な空調システムを念頭に置いたものであり、換気が不十分な部屋等
での接触、あるいは医療現場での接触の場合は、短時間でも濃厚接触と判断すべき事例
があるので、環境面を含めてより慎重に評価する必要があると述べられています。
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